組合概要 組合について 技能実習制度とは 配属までの流れ 移行対象職種 お知らせ お問い合わせ

技能実習の基本理念

技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。

技能実習法には、技能実習制度の基本理念として、技能実習は:

  1. 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
  2. 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと

(引用:OTIT 外国人技能実習機構「技能実習についての基本情報(技能実習の基本理念)」より)

在留資格と滞在期間

在留資格の区分

期間 在留資格 備考
1年目 技能実習1号 入国後講習含む
2〜3年目 技能実習2号 技能検定合格が条件
4〜5年目 技能実習3号 優良認定が条件

※一般監理団体・企業の優良認定により、4・5年目(3号)の受け入れも可能です。

最長5年間の滞在が可能

技能実習生は1年目に「技能実習1号」として来日し、2〜3年目は「技能実習2号」として日本に滞在します。合計最長3年間日本で技術を習得できます。

さらに、監理団体・受入企業が優良認定を取得することで、4〜5年目の「技能実習3号」として、より高度な技術習得が可能になります。

技能実習生を受け入れるメリット

技能実習生を受け入れることで、企業様にもたらされるメリットをご紹介します。

意欲的な実習生が社内を活性化

日本に技術を習得しにくる実習生達は熱意があり意欲的です。東南アジアの若者の勤勉でまじめな気質が社内に良い影響を与えます。

国際的な企業イメージアップ

技能実習生を受け入れることで、国際的な社会貢献を果たしているという意識が社内全体に良い影響を与えます。

海外展開の足がかりに

技能実習を終えた実習生との交流を続けることで、その国への海外展開の足がかりとなる優秀な人材を育成できます。

受入れ可能人数

受入れ企業様の常勤職員数により、1年間に受け入れることができる技能実習1号の人数は下記の通りです。

常勤職員数 受入れ可能人数(1号)
30人以下3人
31〜40人4人
41〜50人5人
51〜100人6人
101〜200人10人
201〜300人15人
301人以上常勤職員数の5%

受け入れについてご相談ください

050-8883-7706
受付時間 9:00〜17:00(土日祝除く)
メールでのお問い合わせ